今回は、相続について相続財産の側からみていきます。相続財産のうち、すべての財産が課税対象の財産となるわけではありません。まずは、課税財産からみていきます。
課税財産の内訳は、
本来の相続財産+みなし相続財産+生前贈与加算
となります。
本来の財産とは、被相続人の所有していた財産のことです。
みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金のことを指します。被相続人が所有していたわけではないが、相続によって引き継ぐことになった財産のことです。

生前贈与加算の対象となる贈与財産は、相続開始前3年以内に相続・遺贈により財産を取得した者が、被相続人から贈与を受けた財産です。このような財産は、原則として相続財産に贈与時の時価で加算されることになっています。
これは、相続財産を先に贈与しておいて相続財産を減らそうとする、すなわち相続税の課税逃れをしようとすることの防止策です。贈与してはいけないとはいえないので「相続開始前3年以内」と期限を切っているのだと理解しておいて下さい。
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次に非課税財産についてです。今回は、2級FP技能士試験に最もよく出題される項目のひとつ、生命保険金等の非課税限度額と死亡退職金の非課税限度額についてだけみておきます。
○ 生命保険金等の非課税限度額の計算式

500万円×法定相続人の数
○ 死亡退職金の非課税限度額の計算式

500万円×法定相続人の数
同じ計算式ですが、それぞれ適用できますから注意してください。また、ここでいう法定相続人には、相続放棄者も法定相続人の数に含めて計算します。ただし、この非課税枠を相続放棄者が適用することはできません。



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